カードローンでは損害賠償額
カードローンでは損害賠償額の予定として遅延損害金の算定が行われているのですが、カードローンの中には損害賠償額の予定がないケースもあります。
遅延損害金に関連した規定が利息制限法の中にあるのですが、利息制限法では損害賠償額の予定がある場合と明記されていますので、損害賠償額の予定がないケースなのであれば、適用されることはありません。
実際の裁判でも、契約書の中で遅延損害金の予定について明記されていないケースでは、「利息制限法で定められている上限まで利息と同じ金額が利息制限法では遅延損害金として認められる」とされています。
もしも遅延損害金についての定めが明記されていないのであれば、利息制限法で定められている制限利率と同じ利息までしか認められていないということになります。
カードローンなどといった貸金業などから借りる場合、遅延損害金や損害賠償額の予定がないケースなどを別として、貸金業者に今まで支払った利息と元金が払いすぎかどうかを判断することが出来る方法にもなるということになるのです。
損害外小額の予定がないケースの場合、貸金業者が利息制限法の上限以上の利息を請求してきたとしても上限以上は無効となりますので覚えておいてください。
この場合、過払い請求をするようにすると良いでしょう。