カードローンの遅延損害金
ここではカードローンの遅延損害金の算定について簡単に紹介したいと思います。
元々遅延損害金というのは返済期日までに返済額を振り込まないことによってカードローン会社などといった貸金業者や金融機関が蒙る損害を借りている側が支払わなくてはならないというものとなっています。
返済をしなかったことによって債務不履行となるのですが、本来であれば損害賠償は実際に発生してから請求するのが普通です。
しかし返済期日までに返済をしてもらわなかったことによってどれくらいの損害となるのかを算定するのは非常に難しいといわれています。
返済が滞って裁判となった場合、損害額の算定を鑑定人にさせることになるため、時間も費用もかなり必要となってしまいます。
鑑定人に算定を依頼する費用と時間を省略化するために、これから発生する可能性のある債務不履行の損害額を契約時に予定し、あらかじめ遅延損害金の算定をしておくのです。
そして契約を結んでから債務不履行が発生したら、どれくらいの金額が損害額として計上されるのかは関係なく、契約時に算定しておいた損害賠償額を支払うことは法律として認められているのです。
これがカードローンの遅延損害金であり、損害賠償額の予定というものとなっています。