カードローンの遅延損害金と利息制限法について

本来であれば、遅延損害金として金利の~~倍を支払わなくてはならないと決められています。
しかし遅延損害金の金利の上限は利息制限法によって規制されているため、法外な金額になってしまうというわけではありません。
カードローンだけではないのですが、貸金業者などからお金を借りた場合、金利があり利息が発生します。
今までは法外な金利を設定している闇金業者などが問題視されていたのですが、利息制限法によって金利に上限が設けられました。
この利息制限法は、金利だけではなく遅延損害金に対しても金利の上限も定めている法律となっており、1.46倍までが制限利率として定められています。
もしも遅延損害金が利息制限法で定められている制限利率の1.46倍を超えている場合、1.46倍以上の金利は向こう扱いとなるのです。
では利息制限法の遅延損害金の上限について簡単に解説します。
10万円の借り入れをしている場合は、年率が20%となりますので、20%×1.46で29.2%
10万円以上100万円未満の借り入れをしている場合は年率18%ですので、18%×1.46で26.28%
100万円以上の借り入れの場合は年率が15%となりますので、15%×1.46で21.9%となります。
カードローンで遅延損害金の利率がこれ以上となっている場合、超えている部分は無効となりますので覚えておくようにしましょう。

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